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  • cat6

    2015.04.06

    よくある質問⑦ 報酬金はどのような場合に支払う必要がありますか?

    示談や和解が成立したり、判決が確定するなど、事件が解決したときに、その成功の程度に応じてお支払いいただくことになります。

     

    時々、第一審で勝訴し、相手方から控訴され、控訴審でも勝訴した場合には、第一審と控訴審とで、それぞれ判決が出た段階で報酬金を二回支払う必要があるのかといった質問を受けることがありますが、そのようなことはありません。報酬金は、紛争が終局的に解決した場合、最後に一回だけお支払いいただければ足ります。

     

    また、相手方(被告)に対し、金銭を請求する事件の場合、私は、実際に相手方から金銭を回収できたときに、実際に回収できた額に応じて報酬金をいただく形にしています。

     

    本来、相手方から実際に回収できるか否かということは報酬金の発生とは関係なく、和解成立時ないし判決確定時に報酬金を請求する法律事務所も存在しますが、勝訴等しても、相手方から回収できないのであれば、判決書等は絵に描いた餅に過ぎず、依頼者の方が弁護士費用をかけた分、損をして終わってしまうことになります。

    それでは、依頼者の方の利益になりませんので、私は、報酬金については、実際に回収できた額に応じていただくことにしております。

     

    霞ヶ関パートナーズ法律事務所

    弁護士  伊 澤 大 輔

    ☎ 03-5501-3700

    https://www.izawa-law.com/

     

     

     

     

  • cat6

    2015.04.06

    よくある質問⑥ 一審から引き続き、控訴審についても委任した場合、別途、控訴審の着手金を支払う必要がありますか?

    はい。事件の委任は審級ごとになりますので、別途、控訴審の着手金をお支払いいただいております。

     

    もっとも、例えば、第一審の着手金が60万円であった場合、控訴審の着手金としては、その2分の1とし、30万円をご請求させていただいております。

     

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    2015.04.06

    よくある質問⑤ 交渉事件から引き続き訴訟事件を委任した場合、追加で、着手金を支払う必要がありますか?

    はい。追加で、訴訟事件の着手金をお支払いただいております。

    但し、その場合、着手金の計算は次のようになります。

     

    例えば、訴訟事件の着手金としては60万円が相当な事案について、訴訟提起前にまずは交渉事件として受任する場合、私は、その3分の2である40万円を交渉事件の着手金としてご請求させていただいておりますが、その後、交渉では解決せず、引き続き訴訟提起することになった場合には、追加で、訴訟事件の着手金として、本来の訴訟事件の着手金相当額との差額である20万円をご請求させていただいております。

     

    上記例の場合、本来は、訴訟提起前に交渉をする分、弁護士としては手間暇がかかりますので、追加の訴訟事件の着手金として、60万円の2分の1である30万円を請求する法律事務所が多いと思料しますが、それでは最初から訴訟事件として依頼する場合に比べ、依頼者の方にとって割高になってしまいますので、私は、原則として、上記のように差額をご請求させていただく運用にしております。

     

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  • lawyer

    2015.04.06

    弁護士費用には、どのような種類がある?

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    今回は、一般の方にお支払いいただく弁護士費用には、どのような種類があるかについて、ご説明させていただきます。

     

    ①着手金

    弁護士に対し、交渉事件や訴訟事件を委任する場合、結果の成功不成功・勝敗にかかわらず、委任時に支払う対価です。

     

    ②報酬金

    交渉事件や訴訟事件の解決時(和解が成立したり、判決が確定した場合)に、結果の成功・勝訴の程度に応じて支払う対価です。交渉事件や訴訟事件については、着手金と報酬金という組み合わせが、弁護士費用の基本になります。

     

    ③相談料

    弁護士に法律相談をした時の対価です。ある事件について、交渉事件や訴訟事件を委任した場合には、何度相談したり、打ち合わせしたりしても、通常、その対価は着手金及び報酬金の中に包括的に含まれており、別途相談料がかかることはありません。

     

    ④文書作成料

    弁護士に対し、通知書や契約書等文書の作成を依頼したときに支払う対価です。交渉や訴訟追行まで委任しない場合に、発生します。これと反対に、ある事件について、交渉事件や訴訟事件を委任した場合には、それに伴い、各種文書を作成してもらったとしても、通常、その対価は着手金及び報酬金の中に包括的に含まれており、別途文書作成料がかかることはありません。

     

    ⑤日当

    訴訟事件等で、地方の裁判所に出頭する必要がある場合に、その移動に時間を要するため、着手金や報酬金とは別に、支払う対価です。

     

    ⑥実費

    これは、弁護士の事件処理に対する対価ではなく、印紙代や郵送費、公文書の発行手数料、交通費、コピー代等、事件処理に伴う実費です。

     

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    霞が関パートナーズ法律事務所
    弁護士伊澤大輔
    ℡03-5501-3700|9:30~17:30
    東京都千代田区霞ヶ関3-2-6 東京倶楽部ビルディング9F

    東京地下鉄銀座線 『虎ノ門駅』11番出口より徒歩約3分
    東京地下鉄千代田線・日比谷線・丸の内線 『霞が関駅』A13番出口より徒歩約8分
    東京地下鉄銀座線・南北線 『溜池山王駅』9番出口より徒歩約8分

  • qa

    2015.04.03

    よくある質問④ 弁護士費用の分割払いにも応じていただけますか?

    はい。もちろん応じています。

     

    弁護士として事件処理する必要があるのに、お金がないから受任しないというようなことはことは決してしません。依頼者の方に無理のないよう、毎月の分割払いに応じています。

     

    また、私は法テラスの契約弁護士でもありますので、資力や収入に乏しく、法テラスの支援基準を満たす方については、法テラスに事件の持ち込みをし、法テラスの援助制度を利用して、事件を受任いたします。

     

    なお、分割払いには応じても、着手金全額の支払いがなければ事件に着手しないという弁護士もいるという話を聞きますが、私は、そのようなことはせず、他の事件と同様、速やかに事件に着手いたしますので、ご安心下さい。 

     

     

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  • lawyer

    2015.04.03

    弁護士の良し悪しを、どう見極める?

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    一般の方にとって、弁護士の良し悪しを判断するのは難しいことと思います。これまでに弁護士と接してきた機会が少なく、比較のしようがないでしょうし、法的問題は成果が直ちに目に見えてわかるわけでもないからです。

     しかし、依頼する以上、できる限り良い弁護士に依頼したいと考えるのが人情でしょうから、私なりに考える、弁護士の良し悪しを判断するポイントをいくつか紹介したいと思います。

     

    ①弁護士に電話がつながりやすく、不在でも、弁護士から、早めに折り返しの電話がある。

    タイミングが悪く、弁護士が裁判や出張、打合せ等で電話に出られないことはあります。その場合でも、電話ができる状態になったら、すぐに折り返しの電話をくれる弁護士は仕事も早いと考えられ、安心できます。これに対し、電話をするのを忘れたり、折り返しの電話をお願いしたのに、何日経っても電話がこないような弁護士は仕事がまわっていないおそれがあり、問題があります。

     

    ②広告で、弁護士費用の安さを強調していない。

    弁護士費用が高いから腕がいい弁護士であるとは限りませんし、反対に、弁護士費用が安いから腕の悪い弁護士であるとは限りません。ただし、ネット等で、相場よりも安い弁護士費用を前面に打ち出しているような法律事務所は少し考えた方がよいでしょう。たくさんの集客により、画一的な処理をなされてしまう可能性があります。

     

    ③受任前に、事件の争点を指摘し、見通しをわかりやすく説明する。

    まともな弁護士であれば、事案を法的に分析し、法的に何が問題になるのか、立証の可否を具体的な理由と共に説明するはずです。相談したその場で判断がつかないものについては、預かった資料を読み込み、文献や判例をリサーチするなどした後で、後日、説明をしてくれる弁護士はより信頼できます。反対に、このような説明をすることなく、安易に受任しようとしたり、「絶対に勝つ」などと断言する弁護士は要注意です。

     

    ④相手方や裁判所に書面を出す前に、必ず依頼者に書面を確認させる。

    実際に依頼した後でないとわからないかもしれませんが、これは、企業法務をはじめちゃんとした事件処理をしている法律事務所では当然のことです。一旦提出した後に、書いている内容に、事実の誤りがあったりすると致命傷になりかねないからです。

     

    ⑤進捗状況をまめに依頼者に報告する。

    依頼者から問い合わせがなくても、事件処理に動きがあれば、弁護士の方から、まめに依頼者に状況を報告をし、裁判の期日ごとに訴訟経過報告書を送ってくる弁護士は、事件管理をちゃんとしているはずで、安心できます。

     

    ⑥自分が信頼できる、相性がいいと感じた弁護士に依頼をする。

    最後はこれです。自分の感性を信頼し、何か違和感を感じた弁護士はやめておいた方がいいでしょう。

     

     

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  • cat6

    2015.04.03

    よくある質問③ 急ぎの相談もできますか?

    はい。予定が空いていれば、当日の相談にも応じることができます。

     

    但し、裁判や、出張、別の打合せ等が入っており、対応できない場合もありますので、必ず事前に電話をし、予約をとってから、お越し頂きますようお願いいたします。

     

     

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    2015.04.03

    よくある質問② 土日祝日も相談ができますか?

    申し訳ございませんが、現在、土日祝日の相談には応じておりません。

     

    ビルの保安上、カードキーがないとエントランスから入れなくなることや、事務局の勤務態勢によるものです。

    悪しからず、ご了承下さい。

     

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    2015.04.02

    よくある質問① 電話やメールでの相談はできますか? 

    申し訳ございませんが、電話やメールによる相談には応じておりません。

    十分な事実の確認ができず、より正確な責任をもった回答ができないおそれがあるからです。

     

    より早く簡単な方法で、結論が知りたいというお気持ちは理解できますが、法的問題は、ご自身の権利や利益に関わる重要な問題ですので、直接お会いして、十分な事実関係をお聞きした上で、ご回答させていただきたいと存じます。

     

    初回相談は無料にしておりますので、お手数ではあっても、日時の予約ををとっていただいた上で、事務所にお越し下さい。また、相談をしたからと言って、必ず依頼しなければならないというようなことは全くありませんし、そのような遠慮は不要です。

     

    たとえ相談だけで終わったとしても、多くの法律事務所、弁護士の中から、私を選び、相談して頂いたことを大変ありがたく感じます。

     

    法律事務所に行くのは敷居が高く感じる方がいらっしゃるかもしれませんが、具合が悪くなって病院に行くのとさほどの違いはありません。ほんの少し、勇気を出して、相談の予約を入れていただければと存じます。

     

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  • lawyer

    2015.04.02

    弁護士に対する上手な相談の仕方

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    これまで多くの方の相談にのってきましたが、弁護士の立場から、相談者の方がこのように相談していただけると、もっと適切なアドバイスができるのにということを、いくつか書かせていただきたいと存じます。

     

    ①まず最初に、どのような問題について相談したいのか明確にする。

    最初に、離婚なら「離婚」、損害賠償なら「損害賠償」について相談をしたいと宣言していただくと、弁護士としても聞く頭ができ、大変助かります。

     

    ②簡潔に、重要なことから、事情を説明する。

    例えば、損害賠償事案について相談したいという場合には、いつ、どこで、誰から、どのようなことをされ、自分がどのような損害を被ったのかということを簡潔に説明いただくと、弁護士としても、短い時間で、端的に事情を把握することができます。そのように説明するのが苦手だという方は、弁護士の方から一つ一つ質問してもらい、一問一答ように簡潔に答えていくという方法でもよいでしょう。

    時々、相手方との間に長い因縁の歴史があって、過去のことから長々とお話しする相談者の方がいらっしゃいますが、弁護士会や法テラスの相談などでは、お話しを聞いているだけで30分間の相談時間が過ぎてしまい、十分なアドバイスができずに終わってしまうおそれがあります。

     

    ③相談するテーマは一つに絞る。

    例えば、離婚に関する相談で、財産分与額はどのくらいになるか、親権は取れるか、養育費はどのくらいになるかといった関連する付随的な相談を、もっとも聞きたいことから順に質問していく分には問題がありません。そうではなく、いくつもの法的問題をかかえており、同一の相談の機会に、離婚の相談とは全く別に、それとは直接関係のない損害賠償をも相談するというのは避けるべきでしょう。

     

    ④相談の際、通知書や訴状、契約書等を持参する。

    相手方から通知書が届いたり、裁判所から訴状から届いてたりしている場合には、相談の際、これらを持参し、弁護士に見てもらいながら、弁護士からの質問に答える方が相談が早い場合があります。また、借用書や契約書といった、紛争の元となっている重要な書類が存在する場合には、これら書類を持参して下さい。弁護士は、書類として存在する客観的に立証可能な事実を基に、法的判断をします。

     

    ⑤弁護士に対し、自分に不利益な事実も包み隠さず、正直に話す。

    相談者の方が、自分に都合のよい事実だけを話し、不利益な事実を話さないと、弁護士が法的判断を誤ってしまうおそれがあります。そのような不利益な事実が交渉や訴訟を受任してしばらく経ってから発覚すると、リカバリーできず、致命傷になりかねません。弁護士は、不利益な事実も考慮した上で、相談者の方に最善なアドバイスをいたしますので、最初から正直に話して頂きたいと存じます。

     

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