Q&A

  • cat4

    2015.04.10

    サブリースについて、賃貸人から、期間満了を理由に契約を終了させることができますか?

    サブリース契約にも、借地借家法の適用があり、賃貸人が契約の更新を拒絶するには、同法第28条に定めれた正当事由が必要になります。

     

    まずサブリース契約に借地借家法の適用があるか問題になります。サブリース契約は、実質的には業務委託契約であるから借地借家法の適用がないとして、争われることがありますが、最高裁平成15年10月21日判決(判例時報1844号37頁)によって、サブリース契約についても、借地借家法32条1項(賃料増減額請求権に関する規定)が適用があるとされ、この問題について、一応の決着がつきました。

     

    また、東京地裁平成24年1月20日判決(判例時報2153号49頁)も、サブリース契約について、建物部分を賃貸し、その対価として賃料を支払うというものであり、建物の賃貸借契約であることが明らかであるから、旧借家法1条の2の適用があり、契約の更新を拒絶するには、正当事由が必要であると判示しています。

     

    正当事由の有無は、具体的には、当事者双方の建物を使用する必要性の有無、程度に関する事情を最も重要な要素とし、これに加え、賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況、建物の現況、契約期間中の賃借人の不信行為、立退料の申出などを従たる要素として考慮して判断されます。サブリース契約の場合も、例外ではありません。

     

    そして、上記東京地裁判決は、原告(賃貸人)が、当該建物部分を使用する必要性として、自助努力によって収益を得る必要性があると主張したことに対し、その必要性とは、賃借人である被告を排除して、自ら直接の賃貸人となること等によって、自らがより高額の賃料を得たいというものであるところ、被告に対し賃料増額請求権の行使をすることによって相当な額に変更することが可能であること等から、被告に比して、原告において当該建物部分を使用する必要性は低いと判示しています。

     

    また、上記東京地裁判決は、原告が、自らが本社として当該建物を使用する必要性があると主張したのに対し、従前の協議や、訴訟前の調停及び訴状において、そのような主張をしていなかったこと、原告は当該建物のうち空いている部分を本社として使用していなかったこと、原告の現在の本社は原告の関連会社が所有している物件であることを認定し、原告において当該建物を本社として使用する必要性は低いと判示しています。

     

    他方、上記東京地裁判決は、被告の当該建物部分を使用する必要性を判断する場合、原則として、転貸してこれを転借人が使用する必要性があることもその考慮に含めてよいものと解されるところ、転借人が当該建物部分を使用する必要性があることは明らかである上、被告は、この転貸によって転貸料等の収入を得ており、また、建物の転貸条件付一括借上による賃貸業務等を目的とする被告にとって建物賃借権が存在することは事業上重要な部分を占めているものであり、被告において、転借人の利益又は自らの利益のいずれの面からも、当該建物部分を使用する必要性があるものといえると判示しています。

     

    こうして、上記東京地裁判決は、原告の更新拒絶には正当事由がないとして、原告の明け渡し請求を棄却しました。

     

    霞ヶ関パートナーズ法律事務所
    弁護士  伊 澤 大 輔
    ☎ 03-5501-3700
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  • cat6

    2015.04.08

    よくある質問⑧ 委任した後も、裁判に毎回出席する必要がありますか?

    いいえ。裁判には、毎回、私が代理人として出席しますので、依頼者の方に出席頂く必要はありません。

     

    裁判期日の内容・結果については、私から、毎回、訴訟経過報告書により、ご報告させていただきます。

     

    但し、裁判も終盤に差し掛かり、和解についての話が重要な局面を迎えたため、依頼者の方にも同席の上、直接判断頂きたい場合や、法廷で証言いただく場合には、出席をお願いすることがあります。

     

    また、任意に傍聴されるのは、もちろん自由です。

     

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  • cat6

    2015.04.06

    よくある質問⑦ 報酬金はどのような場合に支払う必要がありますか?

    示談や和解が成立したり、判決が確定するなど、事件が解決したときに、その成功の程度に応じてお支払いいただくことになります。

     

    時々、第一審で勝訴し、相手方から控訴され、控訴審でも勝訴した場合には、第一審と控訴審とで、それぞれ判決が出た段階で報酬金を二回支払う必要があるのかといった質問を受けることがありますが、そのようなことはありません。報酬金は、紛争が終局的に解決した場合、最後に一回だけお支払いいただければ足ります。

     

    また、相手方(被告)に対し、金銭を請求する事件の場合、私は、実際に相手方から金銭を回収できたときに、実際に回収できた額に応じて報酬金をいただく形にしています。

     

    本来、相手方から実際に回収できるか否かということは報酬金の発生とは関係なく、和解成立時ないし判決確定時に報酬金を請求する法律事務所も存在しますが、勝訴等しても、相手方から回収できないのであれば、判決書等は絵に描いた餅に過ぎず、依頼者の方が弁護士費用をかけた分、損をして終わってしまうことになります。

    それでは、依頼者の方の利益になりませんので、私は、報酬金については、実際に回収できた額に応じていただくことにしております。

     

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  • cat6

    2015.04.06

    よくある質問⑥ 一審から引き続き、控訴審についても委任した場合、別途、控訴審の着手金を支払う必要がありますか?

    はい。事件の委任は審級ごとになりますので、別途、控訴審の着手金をお支払いいただいております。

     

    もっとも、例えば、第一審の着手金が60万円であった場合、控訴審の着手金としては、その2分の1とし、30万円をご請求させていただいております。

     

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  • cat6

    2015.04.06

    よくある質問⑤ 交渉事件から引き続き訴訟事件を委任した場合、追加で、着手金を支払う必要がありますか?

    はい。追加で、訴訟事件の着手金をお支払いただいております。

    但し、その場合、着手金の計算は次のようになります。

     

    例えば、訴訟事件の着手金としては60万円が相当な事案について、訴訟提起前にまずは交渉事件として受任する場合、私は、その3分の2である40万円を交渉事件の着手金としてご請求させていただいておりますが、その後、交渉では解決せず、引き続き訴訟提起することになった場合には、追加で、訴訟事件の着手金として、本来の訴訟事件の着手金相当額との差額である20万円をご請求させていただいております。

     

    上記例の場合、本来は、訴訟提起前に交渉をする分、弁護士としては手間暇がかかりますので、追加の訴訟事件の着手金として、60万円の2分の1である30万円を請求する法律事務所が多いと思料しますが、それでは最初から訴訟事件として依頼する場合に比べ、依頼者の方にとって割高になってしまいますので、私は、原則として、上記のように差額をご請求させていただく運用にしております。

     

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  • qa

    2015.04.03

    よくある質問④ 弁護士費用の分割払いにも応じていただけますか?

    はい。もちろん応じています。

     

    弁護士として事件処理する必要があるのに、お金がないから受任しないというようなことはことは決してしません。依頼者の方に無理のないよう、毎月の分割払いに応じています。

     

    また、私は法テラスの契約弁護士でもありますので、資力や収入に乏しく、法テラスの支援基準を満たす方については、法テラスに事件の持ち込みをし、法テラスの援助制度を利用して、事件を受任いたします。

     

    なお、分割払いには応じても、着手金全額の支払いがなければ事件に着手しないという弁護士もいるという話を聞きますが、私は、そのようなことはせず、他の事件と同様、速やかに事件に着手いたしますので、ご安心下さい。 

     

     

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  • cat6

    2015.04.03

    よくある質問③ 急ぎの相談もできますか?

    はい。予定が空いていれば、当日の相談にも応じることができます。

     

    但し、裁判や、出張、別の打合せ等が入っており、対応できない場合もありますので、必ず事前に電話をし、予約をとってから、お越し頂きますようお願いいたします。

     

     

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  • cat6

    2015.04.03

    よくある質問② 土日祝日も相談ができますか?

    申し訳ございませんが、現在、土日祝日の相談には応じておりません。

     

    ビルの保安上、カードキーがないとエントランスから入れなくなることや、事務局の勤務態勢によるものです。

    悪しからず、ご了承下さい。

     

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  • cat6

    2015.04.02

    よくある質問① 電話やメールでの相談はできますか? 

    申し訳ございませんが、電話やメールによる相談には応じておりません。

    十分な事実の確認ができず、より正確な責任をもった回答ができないおそれがあるからです。

     

    より早く簡単な方法で、結論が知りたいというお気持ちは理解できますが、法的問題は、ご自身の権利や利益に関わる重要な問題ですので、直接お会いして、十分な事実関係をお聞きした上で、ご回答させていただきたいと存じます。

     

    初回相談は無料にしておりますので、お手数ではあっても、日時の予約ををとっていただいた上で、事務所にお越し下さい。また、相談をしたからと言って、必ず依頼しなければならないというようなことは全くありませんし、そのような遠慮は不要です。

     

    たとえ相談だけで終わったとしても、多くの法律事務所、弁護士の中から、私を選び、相談して頂いたことを大変ありがたく感じます。

     

    法律事務所に行くのは敷居が高く感じる方がいらっしゃるかもしれませんが、具合が悪くなって病院に行くのとさほどの違いはありません。ほんの少し、勇気を出して、相談の予約を入れていただければと存じます。

     

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  • cat1

    2015.03.31

    離婚と年金分割

    平成19年4月1日から、離婚時の年金分割制度が実施されましたが、この制度は、離婚することによって、自動的に年金が分割されるものではありません。

     

    年金の分割をするには、夫婦(あるいは夫婦であった者の)間で、話合いにより、年金の按分割合を合意した上で、日本年金機構等に年金分割の請求をする必要があります。夫婦間で合意に至らない場合には、家庭裁判所に申し立てをし、按分割合を定めてもらうことができます。

     

    この分割の対象になる期間は、婚姻期間中の被用者の保険料納付期間で、平成19年4月1日以降の離婚であれば、それ以前の婚姻期間全体が分割の対象になります。また、分割されるのは、保険料納付実績(対象期間標準報酬総額)であって、年金額そのものが分割されるわけではありません。

    按分割合は、0.5(50%)が上限ですが、夫婦平等の観点から、夫婦の対象期間標準報酬総額を同額とする0.5の割合が基本となります。

     

    これに対し、平成20年4月1日以降の専業主婦であった期間(これを特定期間といいます)については、その専業主婦からの、日本年金機構等に対する一方的な請求により、保険料請求記録等が当然に2分の1の割合で分割されます。特定期間については、夫婦間で分割の割合を個別に定める必要はありませんし、家庭裁判所が関与することもありません。ただし、それ以前の婚姻期間がある場合には、特定期間とそれ以前の婚姻期間とをあわせて合意分割することになります。

     

    転職により、厚生年金や国家公務員共済年金など複数の被用者年金の対象となる方については、これらの年金ごとに年金分割請求をする必要があります。

     

    年金分割請求を行うために必要な情報は、日本年金機構等から「年金分割のための情報通知書」によって提供されることになります。離婚調停や裁判上の和解離婚において、年金分割の合意をする場合には別紙として添付する必要がありますので、予め入手しておいた方がよいでしょう。

     

    なお、年金分割の請求期限は、離婚等をした日の翌日から起算して2年間ですので、ご注意ください。

     

     

    霞ヶ関パートナーズ法律事務所

    弁護士  伊 澤 大 輔

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まずは相談することが
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