企業法務

それは経営者である、あなたの仕事ですか?

自ら契約書を作成したり、チェックしたり、代金を支払わない顧客から取り立てをしたり、従業員の労働問題で頭を悩ませながら、独禁法や下請法、景表法、各種業法に違反していないか調査したり、他社から著作権や商標権侵害を主張されたり、ハードクレーマーの相手をする、さらには私生活でも問題を抱えている・・・これらはすべて経営者であるあなたの仕事でしょうか?代わりに、私たちがその数十分の一のコストで、迅速かつ適切に対処いたします。是非、貴社の本業に専念し、その時間と才能とエネルギーを社会のためにお役立てください。

企業法務について、例えばこんなお悩みありませんか?

主な取り扱い項目

主な顧問先・依頼先企業の業種

契約書

損害保険会社(交通事故、企業・施設賠償責任等)、不動産(売買、借地権、仲介、賃貸管理、競売等)、建設・建築、測量、運送・引越業者、電化製品メーカー、輸出入業者、飲食店、システム開発、IT企業(AI開発)、工業デザイン、衣料品メーカー、通信教育、外食産業、コンビニ、石油元売・販売、鉄鋼、タクシー会社、人材派遣、太陽光発電、古物販売等。

顧問弁護士をお探しの企業の皆様へ

顧客のため、社会のため、誠実な商いをしている中小企業を法的にサポートする

「商売は、世の為、人の為の奉仕にして、利益はその当然の報酬なり」―近江商人の商売十訓で一番最初に出てくる言葉です。この理念を体現している中小企業及び経営者の方々のお力になれれば、私たちにとって、これに勝る喜びはありません。私たちもこの言葉をもってお応えします―「無理に売るな、客の好むものも売るな、客の為になるものを売れ」

当事務所の顧問契約は、次のようなニーズを有する企業に適しています。

顧問業務の処理時間やレヴュー回数は無制限

顧問業務の処理時間やレヴュー回数は無制限

当事務所の顧問契約は月額5.5万円*(税込)が標準金額となっております。この顧問料の範囲内で、電話やメール・面談による各種個別相談や、契約書等をはじめとする書面のレヴューに対応しております。顧問業務の処理時間は月何時間まで、契約書等のレヴューは月何通までといった制限は特に設けておりません。顧問契約上は、一応、月平均の処理時間の定めを設けさせていただいておりますが、あくまで目安の時間であって、月によって目安の処理時間を超過しても、追加費用のご請求はしておりませんので、是非、顧問契約を最大限活用して、貴社の業務にお役立て下さい。
*個人、個人事業主の方につきましては、月額2万7500円(税込)とさせていただいております。

代表者や従業員の方のご相談にも対応

会社のご相談に限らず、代表者や従業員の方々の私的な問題につきましても、顧問業務と同様にご相談に応じます(ただし、会社と利益が相反する問題につきましては応じることができません)。別途、相談料をいただくようなことはありません。

弁護士費用の割引

一般的な法律事務所の顧問契約と同様、契約書の作成や、交渉、訴訟等につきましては、顧問料とは別に費用をいただくことになりますが、顧問契約を締結いただいている場合には、通常料金から一定率の割引をさせていただいております。あらかじめ顧問契約を締結いただいている場合に限らず、初めて訴訟等のご依頼をされる場合に、それに伴い顧問契約を締結される場合にも、割引料金を適用しております。事案によっては、顧問契約を締結される方がリーズナブルな場合もあり、実際に、そのようにされる企業も多くいらっしゃいます。

ご紹介先にも弁護士費用の割引

当事務所では、顧問先からご紹介いただいた方につきましても、着手金の一部割引をしております。このサービスは、他の法律事務所では、一般的に行われておりませんので、BtoBやBtoCで多くの取引先をお持ちの企業におかれましては、是非、このサービスを、貴社の取引先や消費者に対する更なるサービス向上にご活用いただきたく存じます。

有事の際のクレーム対応や交渉・訴訟も

リサーチや書面の作成はしっかりしてもらえるけど、いざ問題が起こった時に、顧問弁護士の腰が引けていて、相手と電話で話そうともしない・・・という話を時々耳にします。残念ながら、顧問先であるにもかかわらず、暴力団が相手の事件は受けないという弁護士がいるのも事実です。他方、当事務所は、長年、損害保険会社の依頼により厳しい交渉・訴訟を数多く経験しておりますし、代表弁護士は民暴委員を務めておりますので、どんなにストレスフルな相手でも物怖じすることはありません。有事の際も、ご安心ください。

BLOG企業法務

2015/08/27
商人間の瑕疵担保責任(商法526条)

企業間の契約書のレビューをしていると、担当者の方から瑕疵担保責任に関する質問を受けることが多くありますので、ここで商人間の瑕疵担保責任について整理をしておきたいと存じます。

 

商法には、民法の瑕疵担保責任の特則が定められており、商人間の売買において、買主が売買の目的物を受領したときは、遅滞なく検査をしなければならず(商法第526条1項)、この検査により、瑕疵があることまたはその数量に不足があることを発見したときは、直ちに、売主に対し、その旨を通知しなければなりません。ちなみに、「直ちに」とは、できるだけ早くという意味であり、即座にという意味ではありません。

買主がこの検査・通知を怠ると、売主に対し、瑕疵があることを理由とした契約の解除や損害賠償請求、代金減額請求をすることができなくなってしまいます(同条2項前段)。

 

但し、その瑕疵が直ちに発見することができない性質のものである場合には、買主が目的物の受領後6ヶ月以内に発見して直ちに通知すれば、これら契約解除権や損害賠償請求権等を失うことはありません(同条項後段)。「直ちに発見することができない瑕疵」とは、その業種の商人が通常用いる合理的な方法で、かつ合理的注意をつくしても発見できなかった瑕疵をいいます。

 

企業担当者の方からよく質問を受けるのは、この瑕疵担保責任の期間を延長することはできないのかということですが、この規定は強行規定ではなく、任意規定ですので、当事者間で合意が得られるのであれば、期間を延長したり、反対に、期間を短縮したり、瑕疵担保責任そのものを免責としたりすることができます。

 

なお、売主が、目的物の瑕疵や数量不足について悪意であった(認識していた)場合は、商法第526条2項の適用はなく、買主は、売主に対し、責任追及することができます(同法3項)。

 

霞ヶ関パートナーズ法律事務所
弁護士  伊 澤 大 輔
☎ 03-5501-3700
https://www.izawa-law.com/

2015/05/08
間違って振り込んでしまった場合、どうすればいいですか?

振込金が受取人の預金口座に入金記帳される前であれば、銀行の振込委任業務が終了していませんので、振込依頼人はいつでも、受取人の取引銀行(被仕向銀行)から、振込依頼人が振込を依頼した銀行(仕向銀行)に対する返金手続き(これを「組戻し」といいます)をとることができます。

 

また、振込金が受取人の預金口座に入金記帳されてしまった後でも、受取人が誤振込であることを認め、組戻しを承諾している場合には、組戻しに応じるのが銀行実務です。

 

この点、名古屋高裁平成17年3月17日判決(金融・商事判例1214号19頁)が参考になります。同判決は、振込依頼人が、誤振込を理由に仕向銀行に取戻しを依頼し、受取人も、誤振込による入金であることを認めて、被仕向銀行による返還を承諾している場合には、正義、公平の観念に照らし、その法的処理において、(法的には、預金契約が成立しているが、)実質は受取人と被仕向銀行との間に振込金額相当の預金契約が成立していないのと同様に構成し、振込依頼人の被仕向銀行に対する、直接の不当利得返還請求を認めています。

 

では、受取人が組戻しを承諾しない場合にはどうすればいいかというと、この場合には、振込依頼人から、受取人に対し、不当利得返還請求権に基づき、返金の交渉ないし訴訟によって解決するしかありません。

 

なお、受取人が誤振込があることを知りながら、その情を秘して、被仕向銀行に対し預金の払戻しを請求することは詐欺罪にあたるというのが最高裁判例(平成15年3月12日判決)ですので、これを指摘して交渉してもよいでしょう。

 

霞ヶ関パートナーズ法律事務所
弁護士  伊 澤 大 輔
☎ 03-5501-3700
https://www.izawa-law.com/

 

まずは相談することが
解決への第一歩となります。

トラブルを抱え、鬱々とした日々を過ごしてはいませんか?

当事務所はトラブルに即時介入し、依頼者の盾となり、ストレスフルな日々から解放します。

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