損害賠償

私たちがあなたを護り、被害を回復します。あなたに必要なことは、その一歩を踏み出すだけ

どのような被害にあったのか、どのようなトラブルに悩んでいるのか話してください。私たちが法と経験に基づき、あなたに最適な解決方法を提案し、実行いたします。たとえ、どんなにタフでストレスフルな相手でも、解決困難な事案でも、あなたの被害を回復し、権利を守るため、私たちは妥協することなく、ベストを尽くします。

日々の生活の中で、例えばこんなトラブルありませんか?

当事務所の3つの強み

損害保険実務に精通

当事務所は、大手損害保険会社3社の顧問先として、交通事故に限らず、企業賠償や施設賠償などあらゆるタイプの損害賠償事案を常時、多数処理しております。そのため、損害賠償請求の可否、損害額の算定、その主張・立証方法などについて、豊富な知見と経験を有しています。

即時介入・直接面談交渉

当事務所は、すべての事件処理について迅速に対応することを厳守しており、受任後直ちにアクションを起こします。特に緊急性の高い事案については、相手方に電話して即時介入します。また、書面や電話のやりとりだけでなく、相手方と直接会って、交渉することを基本にしています。

反社会的勢力・クレーマーにもひるまない

代表弁護士は、長年、民暴委員として、都から嘱託を受け、暴追都民センターの相談員や不当要求防止責任者講習の講師を務めてまいりました。また、損保や顧問先の事案で、暴力団員やありとあらゆるタイプのハードクレーマーと対峙してきましたので、ストレスフルな相手方でも、物おじせず、ひるむことはありません。

主な損害賠償の取り扱い分野

損害賠償請求の法的根拠には、大まかに、相手方と契約関係がある場合に、契約に基づく義務(債務)違反を理由とする債務不履行責任と、契約関係がなくても、事件や事故など加害者の故意・過失により損害を被ったことを理由とする不法行為責任とがあります。

民法改正にご注意!

消滅時効の改正

令和2年4月1日に施行された改正民法により、人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は、被害者(又はその法定代理人)が損害及び加害者を知った時から5年間に延長されました(第724条の2)。この規定は、施行日前に発生した不法行為であっても、施行日の時点で時効が完成していなければ適用されます。ただし、それ以外の損害、例えば物的損害については3年間のままで変更がありません。

法定利率の変更

また、上記改正により、法定利率について、それまで年5%で固定されていたものが、変動性に改正されました。当初の法定利率は3%であり(改正民法第404条2項)、その後3年ごとに見直されます(同3項)。これにより、令和2年4月1日以降に生じた損害賠償請求の遅延損害金の利率や、後遺症逸失利益における中間利息控除に大きな影響があります。詳しくはこちらをご参照ください。

弁護士費用

相談料

30分ごとに、代表弁護士 1.1万円(初回、消費税込み)
*相談当日にご依頼の場合には、相談料をいただきません。
*メール、電話による法律相談には応じておりません。
*事前に資料の検討が必要になる場合は、その検討時間につきましても有料となります。

請求額 着手金 報酬金
~300万円 22万円 16.5%
300万超~500万円 27.5万円 11%+16.5万円
500万超~750万円 33万円 11%+16.5万円
750万超~1000万円 44万円 11%+16.5万円
1000万超~1500万円 55万円 11%+16.5万円
1500万超~2000万円 77万円 11%+16.5万円
2000万超~3000万円 110万円 11%+16.5万円
3000万超~5000万円 165万円 5.5%+181.5万円
5000万超~7500万円 220万円 5.5%+181.5万円
7500万超~1億円 275万円 5.5%+181.5万円
1億円超~ お見積り お見積り

①交渉及び訴訟(第一審)の着手金を含みます。
②控訴・上告の際は、追加で上記の2分の1の着手金をいただきます。
③専門的な企業損害や、システム開発、建築紛争、近隣紛争、クレーム対応等一般的な事件に比しロードがかかる事件については、別途、お見積もりとなります。
④出廷費用や日当はかかりません(ただし、往復2時間を超える遠方の場合を除きます)。
⑤原則として、一括でのお支払いとなりますが、分割払いのご相談にも応じております。
⑥別途、実費(印紙代、切手代、交通費、コピー代等)が生じます。
⑦上記費用は、税込表示です。

■顧問契約締結による、特別割引の対象となります。
■地域貢献の一環として、港区在住・在勤の方限定で、特別に弁護士費用の優待をしております。詳細はお問い合わせください。

BLOG損害賠償問題

2015/05/22
示談書はどのように書けばいいですか?

一般の方は示談書を取り交わすことなど滅多になく、どのような内容を盛り込めばいいかわからないのではないでしょうか。

 

弁護士が見れば、それが素人が作成したものか、プロが作成したものか一目でわかります。皆さんにも、後顧の憂いを残すこと無く、紛争を確実に解決することができるよう、示談書の書き方をご説明したいと思います。

 

ところで、事件や事故について示談をする場合には、必ず示談金を払う前に(少なくとも示談金の支払いと引換に)、示談書を取り交わして下さい。お金を支払ってしまった後では、被害者から示談書を取り付けることができず、さらに損害賠償請求を受けるおそれがあります。

 

以下に、書式例を示します。

 

示 談 書

被害者●●(以下、「甲」という。)と、加害者××(以下、「乙」という。)とは、後記事故(以下、「本件事故」という。)について、本日、次の通り、示談する。

1 乙は、甲に対し、本件事故の損害賠償債務(※1)として、金  円の支払義務があることを認める。

2 乙は、甲に対し、前項の金員を本示談の席上で支払い、甲はこれを受領した。(※2)

3 甲は、乙に対し、本件事故について特別に許し、検察庁に対し、乙について不起訴処分とする寛大な処分を求める。(※3)

4 甲は、乙に対し、その余の請求を放棄する。

5 甲と乙とは、甲乙間に、本示談書に定めるほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する。(※4)

 

(事故の表示)

注:日時や場所、事故態様によって、具体的に特定して下さい。

 

平成  年  月  日

    甲         印 (※5)

    乙         印 (※5)

以上

※1 他に「解決金として」と表記する例もよくあります。

※2 これは示談の席上で、示談金を現金で支払う場合の記載例です。被害者としては支払いを確実に受けることができ、安心でしょう。これに対し、後日、振込送金する場合には、「平成 年 月 日限り、甲名義の口座に振込送金する方法にて支払う。なお、送金費用は乙の負担とする。」と記載します。

※3 これは、既に事故が刑事事件化しており、示談をすることによって、不起訴にしてもらいたい場合の記載例です。刑事事件化していない場合には省略しても構いません。

※4 これは清算条項と呼ばれる重要な条項です。それ以上、お互いに金銭等を請求することができなくなります。

※5 住所と氏名を署名して、押印するのが一般的ですが、被害者の方が加害者に住所を知られたくないという場合には、氏名だけの署名でもよいでしょう。印鑑は実印ではなく、認め印でも構いません。

 

霞ヶ関パートナーズ法律事務所
弁護士  伊 澤 大 輔
☎ 03-5501-3700
https://www.izawa-law.com/

 

 

 

 

2015/05/11
事故等により怪我をした場合、どのような立証資料を揃えればいいですか?

交通事故の場合には、医療機関から保険会社に対し、直接治療費を請求し、保険会社が医療機関に対し、直接治療費を支払うことになり、その過程で、保険会社が診断書や診療報酬書等を入手しますので、被害者の方でこれら資料を揃える必要はありませんが、交通事故以外の事件・事故の場合には、基本的に、被害者の方で、すべての損害の立証資料を揃える必要があります。

 

①治療費

通院した際の領収証をすべてとっているのであれば、それで足りますが、領収証をとっていなくても、医療機関に依頼をすれば、遡って月ごとの診療報酬明細書を発行してくれます。むしろ、診療報酬明細書の方が、領収証よりもがさばらず、具体的な治療内容や通院日が一覧でわかりますので、簡便です。診療報酬明細書を発行してもらうには、一通数千円程度の文書料がかかりますが、その文書料も損害として請求できます。

 

②通院交通費

電車代やバス代等の公共交通機関については領収証が発行されませんので、裏付け資料は必要なく、自己申告で足ります。通院日と合致し、自宅等と医療機関との間の合理的な通院ルートであれば、通常、損害として否定されることはありません。

他方、タクシーを利用した場合には、その領収証が必要になります。

また、自家用車で通院した場合には、ネットで自宅等から医療機関への合理的なルートを検索し、1kmあたり15円×距離(km)×往復2のガソリン代を自己申告で請求すればよいでしょう。

 

③傷害慰謝料

領収証や診療報酬明細書で、通院期間や実通院日数がわかりますので、これらによって算定することが可能になります。

 

④休業損害

給与所得者の場合には、勤務先に休業損害証明書を発行してもらう必要があります。その書式は、自賠責保険で使用されているものを利用するのが一般的です。その他に、事故前年の源泉徴収票や、事故前3ヶ月分の給与明細書を揃えるとよいでしょう。

他方、自営業者の場合には、主に確定申告書で休業損害を立証することになりますが、給与所得者の場合に比べ、その立証は容易ではないかもしれません。

また、休業損害を請求する前提として、一定期間就労不能であったことを立証する資料として、診断書が必要になります。

 

⑤後遺障害関係

後遺障害診断書のほか、レントゲン写真やMRI画像、各種検査結果が必要となります。醜状痕の場合には、その部位や大きさ、状況がわかる写真も用意した方がよいでしょう。

また、後遺障害逸失利益算定の前提となる基礎収入については、事故前年の源泉徴収票や確定申告書で立証することになります。

 

霞ヶ関パートナーズ法律事務所
弁護士  伊 澤 大 輔
☎ 03-5501-3700
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2015/05/07
事故等により負傷した場合、どのような損害を請求できますか?

事件・事故により負傷したときに損害賠償請求できる、主な項目は以下の通りです。

 

①治療費

通常、かかった治療費は実費全額を請求できますが、必要性・相当性の認められない治療費は否定される場合があります。治療期間が相場よりもかなり長い場合も、否定される場合があります。薬代や診断書等の文書料実費も請求できます。

 

②通院交通費

通院に要した交通費実費が認められます。足を怪我して歩行が困難であるとか、体調が相当悪いような場合には、タクシー代の請求も認められますが、それ以外の場合は、電車やバスなど公共交通機関の料金が基本になります。他方、通院に、自家用車を利用した場合には、1㎞あたり15円のガソリン代を認めるのが保険実務です。

 

③入通院(傷害)慰謝料

入通院に要した期間や実通院日数に応じた慰謝料を請求できます。その基準には、自賠責保険基準、各損害保険会社が使用している任意保険基準、訴訟等で用いられる裁判(赤本)基準といったものがあります。

 

④休業損害

事故等によって、仕事をすることができず、実際に収入が減った場合には、その収入減分を請求できます。なお、実際の収入減がなくても、有給休暇を使用した場合には、その分を休業損害として請求できます。

 

⑤後遺症慰謝料

後遺症が残った場合には、その等級に応じた慰謝料を請求することができます。交通事故の場合には、損害保険料率算出機構による後遺障害等級の事前認定を受けることが前提となりますが、交通事故以外の場合には、そのような制度がありませんので、後遺障害診断書や画像等により立証をし、交渉により折り合いが付けられるかが問題になり、交渉で折り合いが付かない場合には、訴訟によることになります。

 

⑥後遺症逸失利益

また、後遺症が残った場合には、その基礎年収、後遺障害等級ごとの労働能力喪失率、労働能力喪失期間(基本的に、症状固定日から67歳まで。但し、中間利息を控除する必要)を掛け合わせた逸失利益を請求できます。

 

怪我をした場合の損害賠償額は、以上のような項目を一つ一つ計算し、これらを積み上げて算出することになります。

 

霞ヶ関パートナーズ法律事務所
弁護士  伊 澤 大 輔
☎ 03-5501-3700
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まずは相談することが
解決への第一歩となります。

トラブルを抱え、鬱々とした日々を過ごしてはいませんか?

当事務所はトラブルに即時介入し、依頼者の盾となり、ストレスフルな日々から解放します。

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