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  • cat6

    2015.04.03

    よくある質問③ 急ぎの相談もできますか?

    はい。予定が空いていれば、当日の相談にも応じることができます。

     

    但し、裁判や、出張、別の打合せ等が入っており、対応できない場合もありますので、必ず事前に電話をし、予約をとってから、お越し頂きますようお願いいたします。

     

     

    霞ヶ関パートナーズ法律事務所
    弁護士  伊 澤 大 輔
    ☎ 03-5501-3700
    https://www.izawa-law.com/

  • cat6

    2015.04.03

    よくある質問② 土日祝日も相談ができますか?

    申し訳ございませんが、現在、土日祝日の相談には応じておりません。

     

    ビルの保安上、カードキーがないとエントランスから入れなくなることや、事務局の勤務態勢によるものです。

    悪しからず、ご了承下さい。

     

    霞ヶ関パートナーズ法律事務所
    弁護士  伊 澤 大 輔
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  • cat6

    2015.04.02

    よくある質問① 電話やメールでの相談はできますか? 

    申し訳ございませんが、電話やメールによる相談には応じておりません。

    十分な事実の確認ができず、より正確な責任をもった回答ができないおそれがあるからです。

     

    より早く簡単な方法で、結論が知りたいというお気持ちは理解できますが、法的問題は、ご自身の権利や利益に関わる重要な問題ですので、直接お会いして、十分な事実関係をお聞きした上で、ご回答させていただきたいと存じます。

     

    初回相談は無料にしておりますので、お手数ではあっても、日時の予約ををとっていただいた上で、事務所にお越し下さい。また、相談をしたからと言って、必ず依頼しなければならないというようなことは全くありませんし、そのような遠慮は不要です。

     

    たとえ相談だけで終わったとしても、多くの法律事務所、弁護士の中から、私を選び、相談して頂いたことを大変ありがたく感じます。

     

    法律事務所に行くのは敷居が高く感じる方がいらっしゃるかもしれませんが、具合が悪くなって病院に行くのとさほどの違いはありません。ほんの少し、勇気を出して、相談の予約を入れていただければと存じます。

     

    霞ヶ関パートナーズ法律事務所

    弁護士  伊 澤 大 輔

    ☎ 03-5501-3700

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  • lawyer

    2015.04.02

    弁護士に対する上手な相談の仕方

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    これまで多くの方の相談にのってきましたが、弁護士の立場から、相談者の方がこのように相談していただけると、もっと適切なアドバイスができるのにということを、いくつか書かせていただきたいと存じます。

     

    ①まず最初に、どのような問題について相談したいのか明確にする。

    最初に、離婚なら「離婚」、損害賠償なら「損害賠償」について相談をしたいと宣言していただくと、弁護士としても聞く頭ができ、大変助かります。

     

    ②簡潔に、重要なことから、事情を説明する。

    例えば、損害賠償事案について相談したいという場合には、いつ、どこで、誰から、どのようなことをされ、自分がどのような損害を被ったのかということを簡潔に説明いただくと、弁護士としても、短い時間で、端的に事情を把握することができます。そのように説明するのが苦手だという方は、弁護士の方から一つ一つ質問してもらい、一問一答ように簡潔に答えていくという方法でもよいでしょう。

    時々、相手方との間に長い因縁の歴史があって、過去のことから長々とお話しする相談者の方がいらっしゃいますが、弁護士会や法テラスの相談などでは、お話しを聞いているだけで30分間の相談時間が過ぎてしまい、十分なアドバイスができずに終わってしまうおそれがあります。

     

    ③相談するテーマは一つに絞る。

    例えば、離婚に関する相談で、財産分与額はどのくらいになるか、親権は取れるか、養育費はどのくらいになるかといった関連する付随的な相談を、もっとも聞きたいことから順に質問していく分には問題がありません。そうではなく、いくつもの法的問題をかかえており、同一の相談の機会に、離婚の相談とは全く別に、それとは直接関係のない損害賠償をも相談するというのは避けるべきでしょう。

     

    ④相談の際、通知書や訴状、契約書等を持参する。

    相手方から通知書が届いたり、裁判所から訴状から届いてたりしている場合には、相談の際、これらを持参し、弁護士に見てもらいながら、弁護士からの質問に答える方が相談が早い場合があります。また、借用書や契約書といった、紛争の元となっている重要な書類が存在する場合には、これら書類を持参して下さい。弁護士は、書類として存在する客観的に立証可能な事実を基に、法的判断をします。

     

    ⑤弁護士に対し、自分に不利益な事実も包み隠さず、正直に話す。

    相談者の方が、自分に都合のよい事実だけを話し、不利益な事実を話さないと、弁護士が法的判断を誤ってしまうおそれがあります。そのような不利益な事実が交渉や訴訟を受任してしばらく経ってから発覚すると、リカバリーできず、致命傷になりかねません。弁護士は、不利益な事実も考慮した上で、相談者の方に最善なアドバイスをいたしますので、最初から正直に話して頂きたいと存じます。

     

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    霞が関パートナーズ法律事務所
    弁護士伊澤大輔
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