-
2015.10.09
霞が関の赤トンボ
霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。
今朝、霞が関にある文部科学省前で、赤トンボを見つけました。

都心の、しかも無機質な官公庁の建ち並ぶ霞が関で、トンボを見かけるなんて本当に珍しく、トンボを見たのはいつ以来だろうと思いました。
私は、少年時代を湘南地方で過ごしたのですが、住宅街の中にも、所々空き地や草むらがあり、秋にはトンボがたくさん(その多くはシオカラトンボでしたが)飛んでいた記憶があります。
そういえば、公園の草っ原でバッタ取りに熱中したなぁとか、夏の夜には、網戸にカナブンがとまっていたなぁなどと色々と連想し、しばし足を止めていました。
-
2015.09.18
弁護士費用は高い!?
霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。
皆さんが弁護士に依頼しようとする場合、重大な関心事は、弁護士費用がいくらかかるのかということではないでしょうか。弁護士に、相手方との交渉や、訴訟を依頼するとなると、どうしても数十万円はかかってしまいますので、高いと感じるかもしれません。1回で数十万円の買い物なんて滅多にしませんし、それと同価値の自分の気に入った商品が手に入るわけでもありませんので、尚更だと思います。
医療には健康保険が適用され、自己負担はその一部で足りますが、弁護士費用の場合には、自ら、それが支払われる特別な保険に入っていない限り、全額自己負担であることも関係あるでしょう。
しかし、依頼を受ける弁護士側からすると、売上から事務所の家賃や、事務員の人件費等の経費を捻出する必要があり、一つの事件を受けるとなると、その事件の性質や内容にもよりますが、打合せや、証拠の分析、文献や判例の調査、交渉、訴状・答弁書・準備書面といった各書類の作成、裁判所への出頭等で解決するまでに、数十時間を要することがありますので、どうしても、その程度の弁護士費用をいただく必要があるのです。弁護士は、有限な時間を切り売りする仕事であり、いただいた弁護士費用のうち自分で自由に使えるお金は一部にすぎないということをご理解いただければと存じます。
貸したお金の回収や、損害賠償金の支配を受けるなど自己の利益を実現できる場合には、その利益を実現するためのコストとして納得がいくものか否かご判断いただければと存じます。反対に、相手方から請求を受けている場合には、そのまま放置したり、対応を誤ったりすると、相手方の請求が認められてしまうリスクがあり、専門家である弁護士に依頼して、そのリスクを軽減するためのコストとして妥当か否かご判断いただければと存じます。
また、相手方から、威迫的で、執拗な要求を受けており、精神的につらい思いをしている場合には(そういう方はたくさんいらっしゃいます)、弁護士に依頼をして、防波堤になってもらい、そのような状況から開放されるための対価だと考えて頂ければと存じます。
-
2015.09.08
貸金を分割弁済してもらう場合の合意書案
霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。
以前、事件・事故に関する示談書案をご説明させていただきました。
https://www.izawa-law.com//blog/2015/05/post-34-79548.html
そこで、今回は、貸したお金を分割弁済してもらう場合の合意書案についてご説明させていただきます。事例として、甲が乙に対し、口約束で平成27年1月15日に100万円を貸したが、これまでに断続的に合計23万円しか弁済されていないため、明確にするために、残りの77万円を毎月5万円ずつ(あまりの2万円は最後に弁済)弁済してもらう合意をすることにしましょう。
合 意 書
貸主●●(以下、「甲」という。)と、借主××(以下、「乙」という。)は、乙が甲から、平成27年1月15日に借り受けた100万円(以下、「本件借受金」という。)について、本日、次の通り合意する。※1
1 乙は、甲に対し、本件借受金残債務として金77万円の支払義務のあることを認める。
2 乙は、甲に対し、前項の金員を、次の通り分割して、甲名義の口座(■■銀行■■支店。普通預金口座 1234567)に振込送金する方法にて支払う。なお、送金費用は乙の負担とする。※2
(1)平成27年9月から平成28年11月まで毎月20日限り金5万円ずつ
(2)平成28年12月20日限り金2万円
3 乙が前項の金員の支払いを怠り、その額が金10万円に達したときは、当然に期限の利益を失う。※3
4 前項の場合、乙は、甲に対し、第2項の金員の残金のほか、期限の利益を喪失した日の翌日から支払済みに至るまで残額に対する年1割の割合による遅延損害金を支払う。
5 甲と乙は、甲乙間に本合意書に定めるほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する。
以上
平成27年9月8日
甲 ㊞
乙 ㊞
※1 「本件貸金」と表現することもあるようですが、確認の主体は、借主(債務者)である乙ですから、「本件借受金」と表現するのが妥当とされています。
※2 毎回、現金で持参してもらう場合には、「乙の自宅に持参して支払う。」と記載することになります。振込の方が簡便でよいでしょう。
※3 分割払いの合意をし、期限の猶予を与えたとのに、約定通り弁済をしなかった場合に、期限の利益を喪失させるための過怠約款と呼ばれるものです。2回怠ったときに期限の利益を喪失されるのが一般的ですが、「2回怠ったとき」と記載するだけでは、2回続けて履行を怠ったときか、通算して2回怠ったときか、1部履行したときは含まれるかといった疑義が生じることから、例のように、2回分の金額で明示すべきです。
-
2015.09.01
事務所近くのおすすめランチ① BARBARA「トンテキ」
霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。
事務所近くのおすすめランチを紹介させていただきます。このところ、食事には気を遣っていて、いつも食べたいものを食べるわけにはいかないのですが、シリーズ化して、これから少しずつ、ご紹介していきたいと思います。

事務所の入ってる隣の霞が関ビルにあるBARBARA(バルバラ)の「トンテキ」です。
ここのランチは、ミニサラダのほかに、フリードリンクと、色々な種類(トマトや、ハーブ、ホウレンソウ、ココア、あんこ等)のフォカッチャの食べ放題が付いているのが特色です。いつもメインの料理が出てくる前に、フォカッチャをおかわりしすぎて、後悔してしまいます。
トンテキ以外に、焼きカレーもおすすめです。
皆さんも、当事務所近くにお立ち寄りの際は、お召し上がり下さい。
-
2015.08.28
ウェブ予約システム導入
霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。
この度、相談者の皆様の利便性向上のため、ウェブ上で相談予約ができるシステムを導入しました。
これで、24時間、ウェブ上の操作だけで自動的に相談予約をとることができます。
トップページに、バナーボタンが設置されていますので、是非、ご利用下さい。
但し、当日のウェブ予約はできませんので、当日の相談を希望の場合には、お電話いただきますようお願いいたします。
-
2015.08.27
商人間の瑕疵担保責任(商法526条)
企業間の契約書のレビューをしていると、担当者の方から瑕疵担保責任に関する質問を受けることが多くありますので、ここで商人間の瑕疵担保責任について整理をしておきたいと存じます。
商法には、民法の瑕疵担保責任の特則が定められており、商人間の売買において、買主が売買の目的物を受領したときは、遅滞なく検査をしなければならず(商法第526条1項)、この検査により、瑕疵があることまたはその数量に不足があることを発見したときは、直ちに、売主に対し、その旨を通知しなければなりません。ちなみに、「直ちに」とは、できるだけ早くという意味であり、即座にという意味ではありません。
買主がこの検査・通知を怠ると、売主に対し、瑕疵があることを理由とした契約の解除や損害賠償請求、代金減額請求をすることができなくなってしまいます(同条2項前段)。
但し、その瑕疵が直ちに発見することができない性質のものである場合には、買主が目的物の受領後6ヶ月以内に発見して直ちに通知すれば、これら契約解除権や損害賠償請求権等を失うことはありません(同条項後段)。「直ちに発見することができない瑕疵」とは、その業種の商人が通常用いる合理的な方法で、かつ合理的注意をつくしても発見できなかった瑕疵をいいます。
企業担当者の方からよく質問を受けるのは、この瑕疵担保責任の期間を延長することはできないのかということですが、この規定は強行規定ではなく、任意規定ですので、当事者間で合意が得られるのであれば、期間を延長したり、反対に、期間を短縮したり、瑕疵担保責任そのものを免責としたりすることができます。
なお、売主が、目的物の瑕疵や数量不足について悪意であった(認識していた)場合は、商法第526条2項の適用はなく、買主は、売主に対し、責任追及することができます(同法3項)。
霞ヶ関パートナーズ法律事務所
弁護士 伊 澤 大 輔
☎ 03-5501-3700
https://www.izawa-law.com/ -
2015.08.27
商人間の瑕疵担保責任(商法526条)
霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。
企業間の契約書のレビューをしていると、担当者の方から瑕疵担保責任に関する質問を受けることが多くありますので、ここで商人間の瑕疵担保責任について整理をしておきたいと存じます。
商法には、民法の瑕疵担保責任の特則が定められており、商人間の売買において、買主が売買の目的物を受領したときは、遅滞なく検査をしなければならず(商法第526条1項)、この検査により、瑕疵があることまたはその数量に不足があることを発見したときは、直ちに、売主に対し、その旨を通知しなければなりません。ちなみに、「直ちに」とは、できるだけ早くという意味であり、即座にという意味ではありません。
買主がこの検査・通知を怠ると、売主に対し、瑕疵があることを理由とした契約の解除や損害賠償請求、代金減額請求をすることができなくなってしまいます(同条2項前段)。
但し、その瑕疵が直ちに発見することができない性質のものである場合には、買主が目的物の受領後6ヶ月以内に発見して直ちに通知すれば、これら契約解除権や損害賠償請求権等を失うことはありません(同条項後段)。「直ちに発見することができない瑕疵」とは、その業種の商人が通常用いる合理的な方法で、かつ合理的注意をつくしても発見できなかった瑕疵をいいます。
企業担当者の方からよく質問を受けるのは、この瑕疵担保責任の期間を延長することはできないのかということですが、この規定は強行規定ではなく、任意規定ですので、当事者間で合意が得られるのであれば、期間を延長したり、反対に、期間を短縮したり、瑕疵担保責任そのものを免責としたりすることができます。
なお、売主が、目的物の瑕疵や数量不足について悪意であった(認識していた)場合は、商法第526条2項の適用はなく、買主は、売主に対し、責任追及することができます(同法3項)。
-
2015.08.12
夏期休業のお知らせ
霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。
誠に勝手ながら、当事務所は、8月14日(金)から8月17日(月)までの間、夏期休業とさせていただきます。
ご迷惑をお掛け致しますが、よろしくお願い申し上げます。

———————————————-
霞が関パートナーズ法律事務所
弁護士伊澤大輔
℡03-5501-3700|9:30~17:30
東京都千代田区霞ヶ関3-2-6 東京倶楽部ビルディング9F東京地下鉄銀座線 『虎ノ門駅』11番出口より徒歩約3分
東京地下鉄千代田線・日比谷線・丸の内線 『霞が関駅』A13番出口より徒歩約8分
東京地下鉄銀座線・南北線 『溜池山王駅』9番出口より徒歩約8分 -
2015.08.06
夏祭り、本番!
霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。
毎日、暑い日が続きますね。昼間の外は、熱風が吹いているとしか思えません。私もできる限り、夕方から行動するようにしています。
そんな先日の夕方、築地本願寺で夏祭りが開催されていました。近くに行った際、太鼓の音に誘われて、ふらっと境内に入ってみたのですが、出店が築地場外の老舗が出しているところばかりで、特色があって楽しかったです。地元有名店のもつ煮込みや卵焼きだとか。昼に食べ過ぎて、何も食べられなかったのが、残念でしたが・・・
また、次の日の夕方、今度は浴衣女性の姿に誘われて(笑)、新宿歌舞伎町の花園神社の境内に迷い込んだところ、こちらは、「THE 夏祭り」とも言うべき、昔懐かしい雰囲気の夏祭りが開催されていました。

子供の頃の気持ちを思い出すのか、大人になっても、この夏祭りの雰囲気って、何だかワクワクした気持ちにさせますね。
是非、皆さんも、夏祭りを楽しんで下さい。
———————————————-
霞が関パートナーズ法律事務所
弁護士伊澤大輔
℡03-5501-3700|9:30~17:30
東京都千代田区霞ヶ関3-2-6 東京倶楽部ビルディング9F東京地下鉄銀座線 『虎ノ門駅』11番出口より徒歩約3分
東京地下鉄千代田線・日比谷線・丸の内線 『霞が関駅』A13番出口より徒歩約8分
東京地下鉄銀座線・南北線 『溜池山王駅』9番出口より徒歩約8分 -
2015.07.31
週刊誌から質問状が届いたら?
霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。
先日、箱根において、毎年恒例の、東京弁護士会民暴委員会の夏合宿が開催されました。
一般の方は、学生でもないのに、弁護士が夏合宿?と思われるかもしれませんが、委員会内にある各部会が相当の期間をかけて研究・準備し、午前中から夕方まで発表・質疑応答が続き、真面目に勉強しているのですよ。
私が副委員長として所管する、企業暴排部会の発表テーマは、「反社不祥事対応の実務」でした。その中の論点の一つに、「会社の不祥事をかぎつけた週刊誌から、質問状が届いたら、どのような対応が必要になるか」という論点がありましたので、簡単にご紹介させていただきます。
週刊誌から、質問状が送られてきたときは、それから数日のうちに、質問に関連する記事が掲載されることはほぼ確実です。
このようなとき、質問状に回答するか否か、どのように回答するかという検討が必要になるのは当然ですが、それだけでは足りません。その他にも、並行して、
①上場会社であれば、有価証券上場規程に基づく適時開示と、証券取引所に対する事情説明
②記者会見の準備
③広報・IRへの問い合わせ対応
④従業員や取引先への事情説明
等の準備が必要となり、基本的に、これらを週刊誌が発売される前に進めていく必要があります。
そして、株式の狼狽売りを避けるため、適時開示や記者会見は、取引所の後場がひけた15時以降がよいとのことです。
このようなことは、経験がないと何をしていいかわからず、狼狽してしまいますね。
今後も、より研究を深めていきたいと思います。
———————————————-
霞が関パートナーズ法律事務所
弁護士伊澤大輔
℡03-5501-3700|9:30~17:30
東京都千代田区霞ヶ関3-2-6 東京倶楽部ビルディング9F東京地下鉄銀座線 『虎ノ門駅』11番出口より徒歩約3分
東京地下鉄千代田線・日比谷線・丸の内線 『霞が関駅』A13番出口より徒歩約8分
東京地下鉄銀座線・南北線 『溜池山王駅』9番出口より徒歩約8分
