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2017.10.27
損害保険会社の勉強会講師
虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。
先日、損害保険会社から依頼を受け、盗難事故のモラルリスクに関する勉強会の講師を努めさせて頂きました。モラルリスクとは、保険金の不正請求が疑われる事案のことです。
その見極めに関する具体的ノウハウを、ここでご説明することはできませんが、若干、判例等をご紹介させていただきたいと存じます。
●判例
自動車盗難に基づく保険金請求事件に関する、最高裁平成19年4月23日判決は、保険金請求者が、盗難の外形的事実を主張・立証する必要がある旨を判示しています。
その外形的事実は、次の2つの事実から構成されます。
① 被保険者の占有にかかる自動車が保険金請求者の主張する所在場所に置かれていたこと
② 被保険者以外の者がその場所から自動車を持ち去ったこと
●盗難の外形的事実
自動車盗難を裏付ける外形的事実としては、次のものが挙げられます。
車両の保管状況
車両が所在不明になったときの状況
車両が破損された痕跡の有無(事後に盗難車が発見された場合)
盗難防止装置の有無
警報音等の発生の有無
監視カメラの映像
警察への盗難届等
●事実認定のポイント
盗難の事実が、常に監視カメラにより証明されなければならないわけではありません。それでは、監視カメラのない場所での盗難については、客観的な立証ができなくなってしまいますね。
裁判例の多くは、被保険者の供述の信用性の判断に力を注いでいます。
供述の信用性は、客観的事実(事故態様と事故現場や被害品の客観的状況)との整合性、説明それ自体の明確さ・曖昧さ、重要な点に関する説明内容の変遷、被害品を盗まれた者として取るべき行動の自然さ・不自然さ等を考慮して、判断されることになります。
被保険者の供述など外形的な事実を積極的に裏付ける証拠と、その信用性に疑問を抱かせたり、あるいは反対の事実を裏付けたりする証拠との対比によって、事実認定がされるのです。
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2017.10.10
秋の草花
虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。
先週末ぐっと冷え込み、秋らしい季節になりましたね。
当事務所のエントランスにも、馴染みのお花屋さんに、秋の草花を活けていただきました。
右側の紅い実は、バラの果実(ローズヒップ)です。酸味のあるハーブティーは、何度かいただいたことがありますが、このような紅い実であることは初めて知りました。
真ん中の背の高い、茶色ぽいフサフサしたのは、吾亦紅(ワレモコウ)です。
左側の紅く細長いものは、赤オクラです。これは観賞用で食べられませんが、紫色のオクラは、食べたことがあります。
手前のトゲトゲした緑色のものは、風船唐綿(フウセントウワタ)です。
ご来所の際、少しでも秋らしさを感じていただけましたら、幸いです。
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2017.10.02
夫婦の双方ないし一方が外国人の場合の離婚等に関する管轄及び準拠法
虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。
神谷町周辺には外資系企業が多いからでしょうか。当事務所では、時々、ご夫婦の一方が外国人である事案について、一方の配偶者である日本人の方、あるいは外国人の方から、離婚等のご相談を受けることがあります。
そこで、今回は、夫婦の双方ないし一方が外国人である場合の離婚等に関する、国際裁判管轄や準拠法について、基礎知識をご説明させていただきます。
●国際裁判管轄
まず、そもそも我が国の裁判所で事件を扱うことができるかという国際裁判管轄が問題になります。渉外離婚の場合の国際裁判管轄に関しては、確立した国際的法規範がなく、日本にも明文規定が存在しないため、国際民事訴訟法上の基本理念である条理に基づいて判断することになります。
この点については、最高裁判例により、次のように理解されています。
1 離婚
⑴ 夫婦の双方が外国人の場合
原則として、被告の住所地が国際裁判管轄となります。
例外として、以下のような場合には、原告の住所地にも国際裁判管轄が認められています。
①原告が被告によって遺棄された場合(被告が原告を遺棄して出国したような場合)
②被告が行方不明となっている場合(3年間が一応の目安とされています)
③その他これに準ずる場合
⑵ 夫婦の一方ないし双方が日本人の場合
原則として、被告の住所地が国際裁判管轄となります。
例外的に、以下のような場合には、日本に国際裁判管轄が認められます。
①原告住所地が日本にあり、被告が行方不明である場合
②最終の婚姻共同生活地が日本であり、被告が原告を日本で遺棄した場合
③被告の住所地での裁判が不可能であったり、当該裁判が日本で承認されない可能性が高い場合
2 親権者の指定、財産分与、離婚に関する慰謝料、子の監護に関する処分
離婚の国際管轄によります。
●準拠法
続いて、外国法が適用されるのか、日本法が適用されるのかという準拠法の問題ですが、
1 離婚
夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、日本法によります。
それ以外の場合、
①夫婦の本国法が同一であるときはその法によります。
②その法がない場合において、夫婦の常居所地法が同一であるときはその法によります。
③そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法によります。
2 親権者の指定
子の本国法が、父又は母の本国法と同一である場合には、子の本国法によります。
その他の場合には子の常居所地法によります。
3 養育費
原則として、扶養権利者の常居所地法によります。
4 慰謝料
離婚の準拠法によります。
5 財産分与
離婚の準拠法によります。
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2017.09.22
判決を得ても金銭を回収できない場合に備え、どのような手段がありますか?
虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。
売買代金や貸金等の請求訴訟を受任する際、このようなご質問を受けることがあります。
将来の強制執行を保全するために、予め債務者の財産を仮に差押えする、「仮差押」という手続きがあります。
●どのような効果があるか?
あくまで「仮差押」は、将来の強制執行を保全するための制度ですので、暫定的に、債務者が仮差押えられた対象財産を勝手に処分できなくなる(例えば、事実上、不動産を売却できなくなる、預金をおろせなくなるといった)効果があるにすぎません。
すなわち、「仮差押」をしたからといって、仮差押をした債権者が、直ちに、対象となる財産から金銭の回収できるわけではありませんし(実際に回収するには、訴訟提起後、判決を得た後、改めて強制執行をする必要があります。)、強制執行の際、仮差押をした債権者が、他の債権者に先立ち、優先的に回収を図れるわけでもありません。
●対象となる財産は?
「仮差押」の対象となる財産には、不動産、債権、動産等がありますが、不動産の仮差押を考えるのが基本でしょう。
預金債権の仮差押は、銀行取引において、期限の利益喪失事由とされていますし、給料債権の仮差押は、勤務先における債務者の信用を著しく害することになりますので、いずれも債務者の被る損害が甚大です。
したがって、債権の仮差押においては、保全の必要性が慎重に審査され、当該債権以外に仮に差し押えるべき財産がないかどうか確認するために、裁判官から、債務者の住所や本店所在地の不動産登記事項証明書の提出を求められることが多くあります。
●手続きは?
訴訟提起とは別に、仮差押の申し立てをする必要があります。
仮差押申立書のほか、疎明資料を揃え、その一つとして陳述書を作成して提出するのが一般的です。 東京地裁保全部では、全件について口頭審尋(いわゆる債権者面接)が行われていますので、申し立てをした数日後に、代理人弁護士が裁判官と面接することになります。ご事情をよく知っている依頼者(担当者)の方に同席していただくこともあります。
●費用は?
訴訟とは別のオプションの手続きですので、訴訟の着手金とは別に、弁護士費用と実費が掛かります。
また、「仮差押」は、債権者の一方的な主張と疎明に基づいて簡易迅速に判断してなされる手続きですので、債権者に不測の損害を与えるおそれがあります。そこで、この損害を保証するものとして、仮差押命令発令の条件として担保(保証金)を立てることが要求されるのが特徴的です。
担保金の額は、仮差押をする財産の種類や、被保全権利の疎明の程度によって、裁判官が個々に判断しますが、概ね対象となる財産の10%〜数十パーセント程度です。
なお、立てた保証金は、本案訴訟によって全面的に勝訴し、その勝訴判決が確定した場合や、和解が成立した場合などに、担保取消をすることによって、全額戻ってきます。
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2017.08.09
2017年夏季休暇のお知らせ
虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。
当事務所は、8月11日(金)から8月15日(火)まで、夏季休暇を取らせていただきます。
ご迷惑をお掛けいたしますが、よろしくお願い申し上げます。
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2017.08.05
ひまわりのように、明るく力強く
虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。
当事務所では、折々に季節の花々を飾らせていただいております。
法律事務所は、何かしら法的トラブルを抱えている方が来所されますので、多少なりとも癒され、前向きな気持ちになっていただければとの思いからです。
夏の花は・・・やはり、これということで、ただいま、会議室に「ひまわり」を飾らせていただいております。
「ひまわり」は、弁護士を象徴する花で、弁護士バッチのモチーフにもなっています。
太陽に向かって明るく力強く咲くことから、自由と正義を表しています。
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2017.07.27
共同経営者の未払賃金請求
虎ノ門桜法律事務所弁護士の西明優貴です。
私は、家族全員(父、母、兄)が美容師の美容師一家育ちですので、日本の美容師・美容院の皆様に有益な情報を発信していきたいと思っていますので(もちろん、普段の私の業務に関連するような、これら以外の情報も発信します!)、宜しくお願いします。
さて、今回は、【共同経営者として、美容院を開店した美容師が、「労働者」であるとして、その未払賃金の支払いが認められた事例】(東京地裁平成28年10月6日労働判例1154号37頁)をご紹介させていただきます。
Qどのような場合に、「労働者」と認められるか。
美容院業界では、いわゆる「面貸し」(サロンの一部のスペースを借りて働く等)というように、業務委託契約に基づいて働く美容師(フリーランス)もいれば、雇用契約に基づいて、従業員(労働者)として働く美容師もいるなど、働き方は多様です。
そして、美容師が、「労働者」といえるのだとすれば、未払賃金(給料)の支払請求はもちろん、残業代支払請求をすることが出来ますし、その他の保護も受けられますので、「労働者」の判断基準をおさえておきましょう。
どのような場合に、「労働者」と認められるかにつき、一般的な見解は、
①仕事の諾否の自由
②業務遂行上の指揮監督
③時間的・場所的拘束性
④代替性
⑤報酬の算定・支払方法
を主要な判断要素とし、 その他、
⑥機械・器具の負担
⑦専属性
を従たる判断要素として、 総合考慮しています。
ですから、仕事の依頼を断れず、業務の進め方等について指示を受け、勤務時間・勤務場所が規律されており、本人に代わって他の者がその仕事を提供することが認められていない、給料が労働の対価として支払われている等の事情が認められる場合には、「労働者」といえるでしょう。
Q今回のケースの問題の所在
さて、今回紹介するケースは、共同経営者として、美容院を開店した美容師(以下、「Aさん」といいます。)が、「労働者」といえるかが争いになりました。
一般的な感覚としては、経営者であれば、労働者でないのでは?と考えられそうですね。
ただ、本裁判例(東京地裁平成28年10月6日労働判例1154号37頁)は、Aさんの稼働実態等に踏み込み、上記の要素を考慮し、Aさんは、「労働者」であると判断して、未払賃金(給料)の支払を認めました。
判旨から読み取れるポイントは以下の通りです。
①Aさんは、勤務時間や勤務場所について自由に決定できる状況もなく、また、週5~6日、自身への指名の有無に関わらず出勤し、稼働していたこと
②支払われる給与の会計上の名目は、「賃金」であり、また月給制であり、さらに雇用保険に加入していたこと
③Aさんは、共同経営をすることになった美容師(以下、「Bさん」といいます。)との間で、共同経営について大まかな認識を共有していたものの、詳細かつ具体的な経営態様に関する合意をしておらず、また、Bさんは、美容院の代表取締役に就任し、登記もなされたが、Aさんは、代表取締役また取締役のいずれにもならなかったこと(当然登記もしていない)
④Bさんだけが、金融機関や税理士・公認会計士との対外的打ち合わせを執り行っていたこと
結び
以上から、美容師の皆様が、労働者なのか、フリーランスなのか、経営者なのかについては、個別的な検討が必要であることが分かりますね。
上記の通り、仮に、労働者であれば、上記未払賃金請求のほかに、残業代請求も認められる可能性がありますし、また、誤解を恐れずに言えば美容院業界は、法律のメスを入れて更に発展すべき業界であると思っていますので、お悩みになった場合には、お気軽にご相談していただければ幸いです。
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2017.07.26
当事務所の交渉は、全件、直接面談です。
虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。
当事務所のポリシーの一つとして、「交渉は、相手方と直接会って行う」ということがあります。
多少遠くて、移動に時間が掛かったとしても、基本的に、私たち弁護士が、相手方の自宅等の最寄の喫茶店に出向いて、交渉をします。
それは、相手方と直接会って、全人格で交渉をし、率直に考えを伝え、相手方の考えを理解した方が、話がまとまりやすいからです。経験的にそう感じています。私は、十数年間、損保会社等の依頼により、相手方の属性に問題があったり、言動が威迫的であったり、要求が過大であったりする、厳しい交渉案件を受任してきましたが、ほぼ全て相手方との直接面談により解決をしてきました。
事務連絡程度のことであれば、電話で足りるかもしれませんが、電話では一方的な話になりやすく、顔が見えないところで、実のある話ができるのでしょうか?
また、弁護士の中には、何でも書面のやりとりにとどめ、相手方と話したがらない、会いたがらない方がいらっしゃらない方が、そのようなやり方で果たして適切な解決に至るのか疑問です。
当事務所では、緊急性の高い事案では、ご依頼のあったその場で、直ちに、相手方に電話をし、アポをとって、速やかに会うことにしています。
ただ最近、弁護士介入すると、何度電話しても、電話に出ず、折り返しの電話もなく、連絡がとれなくなってしまう方がいらっしゃいます。
無視されるのは寂しいので、何かしらの意思表示はしていただきたいです。
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2017.07.19
賃料増額請求に関するQ&A
虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。
今回は、賃借人が、賃貸人から、賃料増額請求を受けた場合のQ&Aについて、ご説明させていただきます。
Q 賃料の増額請求を受けましたが、賃貸人の請求額に納得がいかない場合、賃料の支払いはどうすればよいですか?
借地借家法第32条2項に、「建物の借賃の増額について当事者間に協議が整わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことで足りる。」と定められています。したがって、裁判が確定するまでの間、自らが相当と認める家賃を支払えば、足ります。従来通りの賃料が相当と考えれば、とりあえず、従来通りの賃料を支払っておけばよいでしょう。
Q 増額請求された賃料額通りに支払わないと、賃貸借契約を解除されるおそれはないですか?
前述の通り、自ら相当と認める家賃を支払っていれば、基本的に、賃貸借契約を解除されることはありません。但し、支払っている賃料額が、賃貸人が負担すべき賃貸物件の公租公課の額をも下回るほど低額で、そのことを賃借人が知っていたときは、債務の本旨に従った履行をしたとはいえず、解除されるおそれがあります。
Q 賃貸人が増額した額でないと賃料を受け取ってくれない場合には、どうすればよいですか?
賃貸人の受領拒絶を理由に、供託すべきです(民法第494条)。賃貸人が受け取らないからといって、供託もせず、そのまま放置していると、賃料不払い(債務不履行)を理由に解除されるおそれがあります。
Q 増額請求に応じない場合、その後の手続きはどのようになりますか?
賃貸人と賃借人との任意の話し合いで合意に至らない場合、積極的に請求をする側の方で法的手続きをとらなければ、事態は動きませんので、賃貸人から賃料増額の調停申立(調停前置主義)がなされることを待つことになります。調停が不成立の場合には、調停条項の裁定や、調停に代わる決定という制度もありますが、賃貸人の方でさらに訴訟提起することになります。
Q 賃料増額の裁判が確定したとき、既に支払った賃料に不足額がある場合には、どうなりますか?
借地借家法第32条2項但書に、「その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年1割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。」と定められていますので、不足額に年1割の利息を付して支払わなければなりません。
ここでいう裁判には、判決のほか、賃料額が調停や裁判上の和解により確定し、調書に記載された場合も含まれます。
もっとも、調停や裁判上の和解の場合には、その条項の中で、不足額の精算方法について定められるのが、一般的でしょう。
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2017.06.08
営業車両の休車損害
虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。
運送会社の貨物自動車等の営業車両が事故により損傷した場合、その修理費等とは別に、修理期間中、営業車両を稼働させ利益を上げることができなかったことによる休車損を請求される場合があります。
●どのような場合に休車損が認められるか?
事故により営業車両が破損したというだけでは、直ちに、当該車両が従来挙げていた営業利益と同額の休車損が発生したと認めることはできません(東京地裁平成15年3月24日判決)。
予備車両(遊休車)がある場合には、遊休車の利用が可能であり、現実に休車損は発生しないので、休車損は認められないとされています。
東京簡裁平成25年6月25日判決も、原告保有の営業車両の稼働率が96.2%であることは当事者間に争いがなく、原告保有の営業車両は47台であるから、少なくとも1台の非稼働車両が存在したことになる。そうすると、遊休車を代わりに利用することが可能であったから、休車損は認められない旨判示しています。
●遊休車の存否の立証責任
損害の主張立証責任は、原則として損害賠償請求をする被害者の方にありますし、立証資料が加害者の手元にはなく、証拠への距離等を考え、休車損を請求する被害者の方で、遊休車等の代替車両が存在しなかった事実またはこれを使用し得なかった事実を主張立証する必要があります(前出東京地裁平成15年3月24日判決)。
●休車損が認められる期間
事故により損傷した営業車両の修理または買換に要する相当な期間について、休車損が認められます(前出東京地裁平成15年3月24日判決)。
実際に修理ないし買換をするのが遅れたとしても、一般的に修理ないし買換等に要する相当期間を超える期間については、休車損が否定されると考えられます。
